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未払い回収の手段の選び方(内容証明・支払督促・少額訴訟・通常訴訟の比較)

弁護士監修(予定)〇〇 〇〇 弁護士 〇〇法律事務所/〇〇弁護士会所属

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PATTERN Bサンプル記事:図解重視

最終確認日:2026.10.02(本文の法令・裁判所資料と照合した日)

この記事でわかること

  • 内容証明郵便・支払督促・少額訴訟・通常訴訟の違い(1枚の図で比較)
  • 各手続の流れと、守る必要がある期間
  • 裁判所に納める手数料の目安(2026年5月21日以降の制度)
  • 手段を検討するときに確認しておく事情

メールや電話で催促しても支払われない場合に検討される手段として、内容証明郵便、支払督促、少額訴訟、通常訴訟があります。この記事では、4つの手段の違いを図と表で整理します。どの手段が適しているかは事案ごとに異なるため、記事では選ぶ際に確認する事情を挙げるにとどめます。

014つの手段を1枚で比べる

裁判所を使わない裁判所を使う
01内容証明郵便郵便局・e内容証明
請求額の上限
○なし
裁判所への出頭
○不要
相手が争ったら
✕手続の続きはない
強制執行に使える文書
✕得られない
02支払督促簡易裁判所の書記官
請求額の上限
○条文上なし
裁判所への出頭
○原則不要(書類審査)
相手が争ったら
△訴訟に移る
強制執行に使える文書
○仮執行宣言付支払督促
03少額訴訟簡易裁判所
請求額の上限
△60万円以下
裁判所への出頭
△必要(原則1回)
相手が争ったら
△通常の手続に移る/判決に異議
強制執行に使える文書
○判決・和解調書など
04通常訴訟簡易裁判所・地方裁判所
請求額の上限
○なし
裁判所への出頭
△必要(複数回が多い)
相手が争ったら
○審理で決着
強制執行に使える文書
○判決・和解調書など
○利用者の負担が小さい/できる△条件・制限がある✕できない

02内容証明郵便

日本郵便が「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」を証明するサービスです。証明されるのは文書が存在したことで、内容が真実であることではありません[1]。

○できること

  • 支払を求めた事実・日付・内容を記録に残す
  • 催告として、6か月間、時効の完成を猶予させる(民法150条1項)
  • 配達証明を付けて、届いたことを証明する[1]

✕できないこと

  • 相手に支払を強制する
  • 猶予中にもう一度送って、猶予を延ばす(民法150条2項)

時効の完成猶予の期間(催告)

6か月間 完成猶予
再度の催告では延びない
催告(内容証明の到達など)6か月

費用:郵便料金・一般書留料金に、内容証明の加算料金480円(2枚目以降は1枚ごとに290円増)[1]

03支払督促

簡易裁判所の裁判所書記官が、書類の審査だけで債務者に支払を命じる手続です[2]。条文に請求額の上限はなく(民事訴訟法382条)、申立先は債務者の住所地などを管轄する簡易裁判所です(同法383条)。

申立て書面・mints・督促オンライン
→
審査・発付債務者に送達
→
異議期間受け取ってから2週間
→
仮執行宣言の申立てその後30日以内
→
強制執行の申立てが可能に確定で確定判決と同一の効力
督促異議が出たら
請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所の訴訟手続に移ります(民事訴訟法395条)。
30日以内に申し立てなかったら
支払督促は効力を失います(同法392条)。
相手の所在が不明なら
公示送達によらなければ送達できない場合は、使えません(同法382条ただし書)。

支払督促の送達後の期間

2週間:督促異議の期間
30日以内:仮執行宣言の申立て
送達日の翌日から起算2週間経過の翌日過ぎると失効

出典:裁判所「支払督促」[2]、民事訴訟法391条・392条。図の長さは日数の比率です。

04少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で解決を図る、簡易裁判所の手続です(民事訴訟法368条1項)。同じ簡易裁判所での利用は1人につき年10回までです[3]。

訴えの提起少額訴訟を求める旨を申述
→
1回目の期日言い分と証拠をすべて提出
→
判決分割払いなどの定めもあり
→
異議期間送達から2週間
→
確定控訴はできない
被告が求めたら
最初の期日で弁論をするまでの間、被告の申述によって通常の手続に移ります(民事訴訟法373条1項・2項)。
裁判所の判断で
少額訴訟が相当でないときなどは、通常の手続に移ります(同条3項)。
判決に異議が出たら
同じ簡易裁判所で通常の手続により審理されます(同法378条1項・379条1項)。異議後の判決にも控訴はできません(同法380条1項)。

○特徴

  • 特別の事情がなければ、最初の期日で審理を終える(同法370条1項)
  • 判決言渡しから3年以内の分割払い・支払猶予の判決がありうる(同法375条1項)

✕制限

  • 証拠は、その場ですぐ調べられるものだけ(同法371条)
  • 反訴はできない(同法369条)
  • 判決への控訴はできない(同法377条)

05通常訴訟

法廷で審理を行い、判決によって解決を図る手続です。請求額に上限はなく、相手が請求の内容を争っている場合にも使われます。2026年5月21日以降は、mintsによるオンライン提出もできます[3]。

請求額(訴訟の目的の価額)と裁判所

60万円以下:少額訴訟も選べる
140万円以下:簡易裁判所
140万円超:地方裁判所
0円60万円140万円→

簡易裁判所の裁判権:裁判所法33条1項1号(e-Gov)。140万円を超える場合は地方裁判所:裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」[4]。図の長さは目安で、正確な比率ではありません。

【要確認:訴額の算定で、遅延損害金などの附帯請求をどう扱うかの説明を加えるべきか。一般向けの記事でどこまで書くかの判断を仰ぎたいため】

06手数料と期間を比べる

支払督促の手数料は、訴えを提起する場合の手数料の2分の1に、定額(書面2,700円、電子2,500円)を加えた額です(民事訴訟費用等に関する法律 別表第一 11の項)。督促異議で訴訟に移った場合は、訴え提起の手数料との差額を追加で納めます[5]。

内容証明郵便支払督促少額訴訟通常訴訟
時効への効果△6か月の完成猶予○完成猶予・確定で更新○完成猶予・確定で更新○完成猶予・確定で更新
相手の所在が不明✕届かない✕使えない✕通常の手続に移る△公示送達の手続による
守る期間猶予は6か月異議2週間・申立て30日異議2週間判決への控訴期間など
時効:民法147条1項1号・2号、150条1項。所在不明:民事訴訟法382条ただし書、373条3項3号、110条1項1号(公示送達の要件)。

07検討するときに確認する事情

どの手段が適しているかは、個々の事情によって変わります。次の表は、手段を検討する前に整理しておく事情と、それが各手続のどこに関係するかを示したものです。

確認する事情関係する手続の仕組み
相手が請求の内容を争いそうか支払督促は督促異議で、少額訴訟は被告の申述で、通常の訴訟に移る可能性があります。
相手の住所がわかっているか支払督促と少額訴訟は、公示送達が必要な場合に使えない、または通常の手続に移ります。
請求額はいくらか60万円以下なら少額訴訟の対象。140万円を超えると地方裁判所になります。
証拠がそろっているか少額訴訟では、すぐに取り調べられる証拠に限られます。
時効の完成が近いか内容証明郵便による催告の猶予は6か月で、繰り返しても延びません。

どの手続で強制執行に使える文書を得ても、実際に回収できるかは相手の財産の状況によります。

08よくある誤解

誤解内容証明を送り続ければ時効は止まる

実際催告による猶予は6か月。猶予中の再度の催告に効力はありません(民法150条2項)。

誤解少額訴訟は必ず1回で終わる

実際被告は通常の手続への移行を求められ、判決に異議も申し立てられます(民事訴訟法373条・378条)。

誤解支払督促は放っておけば強制執行できる

実際30日以内に仮執行宣言の申立てをしないと、支払督促は効力を失います(民事訴訟法392条)。

誤解判決を取れば必ず回収できる

実際回収できるかは、相手の財産の有無と、その財産を特定できるかによります。

出典一覧

  1. 日本郵便「内容証明」
    https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/ (2026年10月2日確認)
  2. 裁判所「支払督促」
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html (2026年10月2日確認)
  3. 裁判所「少額訴訟」
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html (2026年10月2日確認)
  4. 裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」
    https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html (2026年10月2日確認)
  5. 裁判所「手数料額早見表」(PDF)
    https://www.courts.go.jp/assets/tesuuryo_hayami.pdf (2026年10月2日確認)
  6. e-Gov法令検索:民事訴訟法(平成8年法律第109号)110条・368条〜371条・373条・375条・377条〜380条・382条・383条・391条・392条・395条/民法(明治29年法律第89号)147条・150条/裁判所法(昭和22年法律第59号)33条/民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第一
    https://laws.e-gov.go.jp/ (2026年10月2日確認)

この記事の内容について

この記事は、未払い金の回収に関する法律と手続について、一般的な情報を提供するものです。特定の事案についての法的助言ではありません。法令や裁判所の運用は変わることがあり、記事の内容は最終確認日時点のものです。実際の事案にどの手続を使うか、書類に何を書くかは事案ごとに異なるため、弁護士等の専門家にご相談ください。詳しくは免責事項をご覧ください。

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